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こちらでは「お役立ち情報」について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。 お役立ち情報は、ノウハウを掲載するためのページとしています。。お客さまの知っておきたい相続に関わる内容を掲載しております。
◯ 全ての相続手続きに必要な基本手続き
【相続手続きの手順】
人が亡くなると相続が発生し、さまざまな手続きが必要となります。相続に関わる手続きは、期限が定められていることが多く時間もかかるため、優先順位を決めて早めの手続きを行うことが大切です。
1、相続人の確定・戸籍謄本等の取得
相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、改正原戸籍、除籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本を揃えることになります。金融機関の手続きや不動産の相続登記、遺産分割協議、相続税の申告の際必要となる書類です。戸籍謄本などが取得できないと、基本的には相続手続きは進まないため注意が必要です。
2、遺言書の有無を確認する。
相続は遺言書の有無によって手続きが変わるため、必ず遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書は、一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。自筆証書遺言とは、遺言者自身が作成した遺言書です。家庭裁判所に提出して検認手続きを行う必要があります。公正証書遺言は遺言者が公証役場において公証人に作成してもらった遺言書です。
3、相続財産の調査・把握
亡くなった方が保有していた財産のうち、相続の対象となる財産を明確にする必要があります。相続財産は、預貯金や現金、不動産などの他、借金や未払金なども含まれます。被相続人の銀行窓口や証券口座があるかを確認するには、通帳や残高証明書などにより、一つひとつ確認して特定していきます。不動産は権利証や市役所から取得した固定資産税評価証明書などで特定します。
4、相続放棄・限定承認・単純承認の選択
相続人は、相続財産が明確になったら、「単純承認」や「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを選びます。限定承認と相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。相続手続きの方向性の決定は3か月以内に行わないと、限定承認や相続放棄が出来なくなるため注意が必要です。単純承認は、相続財産のすべての権利や義務を引き継ぐことで、プラス財産だけでなくマイナス財産である借金も引き継ぎます。
5、遺産分割協議書の作成
遺言書がなく相続人が複数いる場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を記した遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書は、不動産の相続登記や相続税申告、金融機関の口座の相続手続きに必要です。作成に当たっては相続人全員の署名と押印が必要であり、もし不備などがあると再作成に手間がかかるため間違いがないように注意して作成しなければなりません。遺産分割協議に合意した後は相続人全員が内容に拘束されることになります。
6、財産の相続手続き
遺産分割協議書が作成出来たら、各財産の相続手続きを行います。 【預貯金・有価証券・解約・名義変更】 預貯金や有価証券などは、各金融機関で手続き書類が異なるため、其々の書式に合わせて手続きを行います。手続きには、代表者若しくは相続人全員の署名および実印での押印が必要となります。 【不動産:取得した相続人への相続登記】 不動産の相続登記は、不動産の所在地を管轄している法務局で行います。
参考資料
相続法改正
【令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。】
◯ 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割(相続人の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。(3年間の猶予期間があります。)
1、配偶者短期居住権と配偶者居住権の新設(令和2年4月1日)
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間その建物に無償で居住することが出来るようになります。
2、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住権不動産の贈与等に関する優遇措置。 (令和元年7月1日)
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
3、預貯金の払戻し制度の創設(令和元年7月1日)
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることが出来るようになります。
4、自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日)
自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
5、法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について。(令和2年7月1日)
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。
6、遺留分制度の見直し(令和元年7月1日)
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることが出来るようになります。又、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することが出来ない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることが出来ます。
7、特別の贈与の制度の創設(令和元年7月1日)
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることが出来るようになりました。
遺産分割の方法としては5種類の方法があり、それぞれの特徴があります。
・現物分割ー相続で一般的に行われる方法で、相続する財産のうち「母屋は長男にする」「自動車と貸家は次男にする」「死亡保険金は長女にする」と云ったふうに、一つ一つの相続財産についてその取得方法を定めていきます。相続人それぞれの希望や考えがありますので、意見を調整する必要が有ります。場合によっては折り合わずに長引くこともあります。親族間の常日頃の関わりが大きく左右することもあるため、そのような揉め事が懸念されるようであれば、遺言で指定するとか現物で調整するための現金を事前に用意し対応することで、相続がスムーズに運ぶ場合もあります。
・代償分割ー相続財産が分割に適さない不動産等の場合、相続人の一人がその不動産を相続分を超えて相続するとなれば、相続分の超過分については、その相続人の財産の中から金銭で支払う方法を代償分割と云います。例えば、2,000万円の不動産と1,000万円の預貯金を併せて3,000万円の財産を2人の兄弟で相続するとした場合、兄弟の相続分は各々1,500万円となります。この場合、不動産を処分出来ないため兄が2,000万円の不動産を取得し、差額の500万円を弟に現金で支払うようにすれば、均等の相続分割になります。但し、相続人の中に代償分割出来るだけの現金の持ち合わせがあるかどうかが、重要な部分となります。
・代物分割ー代償分割と似ている部分がありますが、相続分を超えて相続財産を取得したものが、自分の財産の中から、不動産・有価証券等の現物を他の相続人へ譲渡することで、相続財産を均等にする方法です。
・換価分割ー相続財産を全て売却するなどして、現金に換えて分割する方法です。法定相続分どおりに分割した方法が良いとする場合に取られる方法です。但し、即換価できるものでもないため、また、税金も発生する為、時間を要することになります。
・共有分割ー不動産等のように、相続財産が分けにくいものである場合、相続人の共有と云うかたちで相続する方法です。均等の分割の方法ではありますが、後々、世代交代したり、土地の譲渡計画が生じた場合には処分が困難になってきます。
以上を踏まえて、分割方法をどの様にするか選択することになります。
相続人調査は戸籍の収集から始めます。
言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい。死後、相続財産をめぐって争いが起きることが無いようにしたい。
あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面を言います。相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、遺産分割など相続をめぐって争いが起きることがあります。
これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。そこで、相続、遺産分割をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあると思います。
遺言書は、遺言者、つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。しかし、遺留分による制限を受けます。
遺言書の種類は自分に合ったものを
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。それぞれの遺言書には、メリットもあれば、デメリットもあります。
各遺言の作成要件は厳しく法律で規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。
せっかく、相続をめぐって争いが起きないよう、遺言書を作成したにもかかわらず、それが実現されない事態にもなりかねません。そこで、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について記しました。
自筆証書遺言をする場合には、遺言者がその全文、日付および氏名を自分で書き、これに印を押せば良いとされており、民法が認める遺言の方式としてはいちばん簡単なものです。
したがって、遺言者が字を書くことが出来印を押す機会さえあれば、自分で思った通りに自由に作ることが出来ます。
自筆証書遺言をする長所は、遺言をしたことを秘密にしておけますし、遺言作成に要する費用がほとんどかからないという点が挙げられます。
しかし、短所としては、遺言書が紛失したり、第三者によって偽造や変造をされるおそれがあるということを注意しなければなりません。
公正証書遺言は、公証人によって遺言者が遺言書を作成、保管してもらうものをいいます。証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に対し遺言の趣旨を口授し、公証人がこの口述を筆記します。
証人になるためには、その資格に一定の制限があり証人欠格者が証人として立会った遺言は、証人が欠けたことになり、無効となります。
ハシモ行政書士は遺言者と事前に遺言内容を調整し公正証書遺言の原案を公証人と打合せし、又立会人にもなれますので、公正証書による遺言書をスムーズに作成できるサービスをお受けしております。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、必ずしも遺言者の自筆でなくてもよいのが特色で、自分の氏名を書くことが出来るものであればほかに字を書けなくても、内容を秘密にして遺言することができます。
秘密証書遺言を作るには、遺言者が遺言書に署名押印し、それを封入して証書に用いたのと同じ印章をもって封印します。この場合、その遺言書は第3者に書いてもらったものでもパソコンで打ったのでも差し支えありません。
遺言者は、公証人及び証人2人以上の前にて封書を提出して自分の遺言書であることと、遺言書を書いたものが第3者のときは、その筆者の氏名と住所を述べることとなります。
公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者及び証人と共に署名押印し、これで初めて秘密証書遺言が成立します。
また、公正証書遺言を除いて、遺言を見つけた場合、速やかに家庭裁判所に検認の手続きを申立てしなければなりません。
検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することが出来ないことにもなりかねません。
封印してある遺言書を開封したり、遺言の内容を執行した場合過料に処せられますので、遺言書は慎重に取り扱う必要が有ります。
相続人調査は戸籍の収集から始めます。
相続が発生した場合には、遺産分割協議をするために、先ずは相続人を確定させなければいけません。なぜなら、遺産分割協議は相続人「全員」が参加して行わなければならず、一部の相続人を除いて実施した協議は無効になってしまうからです。
また、相続人を確定しないことには金融機関・法務局・税務署などの相続手続きをすることが出来ませんので、亡くなった方の出生から死亡までの繫がりのある戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取得することで相続人を確定させるところまで持っていけます。
この戸籍謄本等は自分で取り寄せることも可能ですが、行政書士等の専門家に依頼すれば職権にて取得することが出来ますので、自分で戸籍を取り寄せ何が不足しているか、戸籍の繋がりはしっかりと取れているかを考えると、専門家に依頼するほうが遥かに早く、的確に収集することが出来ます。
戸籍謄本等の職権取得については、司法書士・弁護士・行政書士の3者が行うことが出来ます。
司法書士については、相続登記がある場合に限って戸籍謄本を職権で取得することが出来ますが、預貯金などの金融資産のみだけの相続の場合は司法書士での戸籍謄本は職権で取得することが出来ないことになります。
戸籍調査は相続人を確定するため慎重に
相続人を戸籍謄本により確定させ、法定相続分以外の割合にて分割する場合には遺産分割協議書を作成することになります。
この協議書の作成については、契約書等の事実証明の作成を専門業とする行政書士や司法書士・弁護士が対応することが出来ます。
具体的な財産の分け方を相続人全員の話し合いによって決めることになります。協議の成立には全員の合意が必要です。また、いったん成立した協議は一方的に解除できません。
協議が長引けば調停の申立ての活用
遺産分割協議で、協議が中々進まないことも、相続では少なくありません。
いつまでも当事者間の協議にこだわって、話し合いを長引かせていると、色々不都合が生じてきます。
このような場合、家庭裁判所という公の機関を活用することも一つの考え方です。
家庭裁判所に「調停の申立て」をすれば、「調停員」が間に入り問題解決がスムーズにまとまることがあります。
(民法では、遺産の分割について共同相続人間に協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができるとしています。民907②)
協議が長引けば調停の申立ての活用
公正証書作成には証人2名以上の立会いの下、公証人へ遺言の内容を伝えた上で、証人と共に署名押印することになります。
公正証書遺言には公証人への費用支払いが発生します。公証役場に赴いて作成することが通常ですが、公証人に病院や自宅に来てもらい、そこで作成することも可能です。
又、証人2人以上の立会人として、未成年者や利害関係人である推定相続人、受遺者およびその親族等は証人になれないとされています。(民974)
それ以外であれば、誰でも証人になることできます。行政書士などの第三者が証人となることが多くあります。
1,相続人の確定(故人の死亡から出生までの戸籍の収集) 手続きに必要となるすべての戸籍、除籍、附票、住民票を代行取得いたします。ご遺族の方にご用意いただくことはございません。
2,遺産の確定(不動産、預貯金、その他金融機関の調査) 不動産登記簿、固定資産評価額証明書、住民票など、手続きに必要となるすべての書類を代行取得します。故人が生前にお持ちになられていた資産を全て割り出し、遺産目録所を作成します。預貯金は各金融機関で相続手続きを手配します。
3,遺産分割協議のサポートから作成 不動産の分割方法、相続人が遠方にいらっしゃる場合の手続き、未成年者がいらっしゃる場合の分割方法など、的確なアドバイスを行い、円滑な遺産分割をして頂けるようサポートします。相続人の方々でまとめられた協議の内容を、当行政書士が責任をもって文書にします。(遺産分割協議書の作成)相続人全員の署名と捺印、印鑑登録証明書を添えますので、正式な遺産分割協議書を実行していただけます。
4,遺産相続手続きの実行 遺産分割協議でまとまった内容を基に、一つ一つ実行して行きます。不動産の相続登記完了まで、各金融機関の払い戻し手続き、公共料金の変更・停止、クレジットカードの停止、インターネットプロバイダーの変更・停止、保険請求の手配、年金保険の手続きなど、細かな手続きも全て当事務所が窓口となり、手配いたします。
5,業務終了後も無料相談をお受けいたします。 終わったと思っても、後から資産が見つかったり、相続人の間で思い違いが生じていたりする場合もあります。そのようなときでもご連絡をいただければ、アフターフオローとしまして、的確なサポートを行います。遺産相続以外のご質問でもお受けいたしますので、お気軽にお問合せ下さい。
相続の悩みの相談じっくり聞いて分かり易く説明しています。
■ 相続手続きが良く分からない。
■ 相続の手続きが面倒で10年過ぎた。
■ 自分で手続きしている時間がない。
■ 専門家に任せたいが費用が心配だ。
■ 兄弟から専門家を交えて話を進めて欲しいと 言われた。
■ 母が高齢で子どもが同居していないので、万一の場合に備えたい。
■ 遺言書の手続きを公証役場に任せたいが、原案作成はどのように。
■ 自動車などの名義変更手続きをしなければならないが。
相続手続きにはかなりの時間と手間がかかります。躊躇していると、3年~5年位はあっという間に過ぎてしまいます。早めの対応が、悩みの心配を解消します。
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ご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください。