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こちらでは「お客さまの声」を紹介いたします。
事例紹介やお客さまの声をとおして相続・遺言手続きが分かりやすくスムーズに進むよう対応して行きます。
相続手続きをスムーズに進めるためにはどうすれば良いでしょうか。何から進めて良いか見当がつきませんので分かりやすく教えてください。
・遺言書の確認 遺産の分割が終わってから遺言書が出てくると、手続き全体がやり直しになっていまうので、遺言書の有無については調査をします。
遺言書が出てきたら、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で開封し検認の手続きをとります。
・被相続人の戸籍をとり相続人を確認します。 被相続人の戸籍を取り、誰が相続人になるかを確認し、金融機関などの手続きの際にも必要となるので、出生から死亡までの連続した戸籍を取得することになります。
・親族にて調整会議を図ります。相続人が集まって相続財産について話し合い全員が協議することになります。
・相続放棄や限定承認の手続きを行います。相続放棄や限定承認は、原則として相続開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
・遺産分割協議書を作成します。遺産をどの様に分けるか、相続人全員で話し合う必要があります。全員の話し合いがまとまった時に、遺産分割協議書を作成します。
・遺産の分配・不動産等の名義変更 遺産分割協議書が纏ったならば、協議書に従い遺産を各相続人への分配となります。不動産等については承継人名義への変更手続きを実施します。
私の死んだあと問題が起きないように遺言をしておきたいと思っています。遺言の方法とどんな点に注意するか教えてください。
遺言の効力が遺言者の死亡後に生ずるものですから、仮に、疑義が生じた場合とか、遺言が遺言者が本当に作成したのか問題になった場合に、せっかくの遺言が無効となる恐れがあるため、遺言の方式は法律にのっとりきっちりさせておく必要があります。
遺言は大きく分けて①普通方式の遺言 ②特別方式の遺言に区別され、普通方式の遺言については、①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言があります。
・自筆証書遺言は、遺言者が全文について日付けや氏名を自署し押印する方式です。公証人の関与や証人立ち合いなど手続き上の煩雑さはなく、最も手軽に作成できる遺言です。
反面、自分で作るので法律になっとっているか、相続人の遺留分を侵害していないか、自ら慎重に留意しなければなりません。
・公正証書遺言は確実です。遺言者の作成に法律の専門家である公証人が関与するため、不備によって遺言書が無効になるという心配はありません。
作成後も遺言者の原本が公証人により保管されるため、紛失や改ざん不備などにより遺言書が無効になるという心配はありません。
・秘密証書遺言書は自分で遺言書を作成し、封印したものを交渉してもらう方法です。
遺言の中身が証人や公証人に知られることなく、秘密を保つことが出来ます。又、2名の証人の立会いが必要となりますので、遺言の存在自体を周囲に明確にできるメリットがあります。
他社ではなかなか対応してもらえず、どうしたものかと途方に暮れていました。
しかし、相続・遺言専門手続サポートのハシモ行政書士事務所さんが相談に乗ってくださったおかげで、とてもスムーズに問題を解決することができました。
農地も一般の土地と同じように遺産分割や相続税課税の対象になります。
農地委については、農地の保全のため農地の所有権移転や転用が許可されるという点で特殊性があります。遺産分割による農地の取得の場合には所有権移転制限は及ばないので、遺産分割の際に許可条件を気にする必要はありません。
今回初めて、相続の手続きを行いますが、親がどの程度の財産・資産をもっていたか見当がつきませんのでどうしたらよいのでしょうか。
・不動産の調査については、登記事項調査、固定資産評価証明書を取得することから始めます。
登記事項証明書は、管轄する法務局で取得で、固定資産評価証明書等は市町村にて取得できます。
・預貯金は、取引金融機関に照会し、残高証明を発行してもらえます。通帳が見当たらない場合は故人が取引を行っていそうな金融機関を調査するようになります。