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人の死亡によってその人の権利や義務を一定の人つまり相続人が受け継ぐことを相続となりますが、相続財産を相続人がどういう割合で相続分を分け合うかということが、相続手続きの主要な中心を占めることとなってきます。また、相続人は、相続しないことも出来ます。
相続には、借金も含まれますので、相続はするが、死亡者の債務は相続した財産の範囲内で支払うという責任の負い方も認められています。相続人が複数の場合、共同相続人の誰が相続財産を取得するかを決めるまでは、時間がかかることとなります。
相続の手続きは、不動産の名義変更や銀行口座、郵便貯金の解約等が発生しますので、土地建物登記簿の確認や不動産評価額、戸籍や除籍等を収集した上での財産目録、相続関係説明図を作成し、相続財産の協議が成立すれば、全員合意による遺産分割協議書にて相続の分割を書面にて確定しますので、手続きに要する相談には十分な時間をかけるよう心掛けています。
遺言は、遺言者の人生の最終意思として認められるものですから、その効力が遺言者の死亡後に生じます。
相続が起こったときにあらかじめ自分の財産を譲り渡す人を決めておき、その内容を書面(遺言書)に記しておきますが、遺言をすることにより、相続が起こっても相続人の間で誰がどの財産を相続するか、後になって紛争い起きないようにはっきりさせておきます。
先祖代々の家業や土地など分割されたら困る財産があるような場合には、少なくともそれらの資産について遺言で承継人を特定しておく等、手だてが必要です。
長男の嫁が良く世話してくれた、入籍していない伴侶がいる、先妻との間の子供へ、財産を地域の為に等々、色々なケースに遺言を残すことにより意思が伝えられます。
ご相談いただいた利用者様の状況を確認し、丁寧にお話をうかがいます。相談内容を踏まえて見積書を迅速に提示しますが、不動産が伴う見積書では登記費用も含めて算出します。(提携する司法書士や困難な相続手続きが発生する場合にも弁護士紹介も有ります)